対象:遺産相続
はじめまして、父親の件で相談です。
長文、乱文になりますがよろしくお願いします。
6年ほど前に私の祖父が亡くなりました。
その遺産相続の際に5つの家を持っていたので、子供5人でその家をそれぞれ一軒づつ相続しました。
長男、長女、次男、三男、四男です。(私の父親は次男です)
私の父親は他に自分の家を持っていたので、そこには住まず祖母を住まわしております。
固定資産税の負担のみで、賃料はいただいておりません。(使用貸借契約になるのですよね?書面はまじわしておりません)
しかし最近になって祖母は突然自分の遺産は私の父にはやらないと言い出しました。
自己の持っている宝石類は長女に譲ると言っています。
私の父が均等に相続をされるにはどのような予防策があるでしょうか?
父の兄弟はみんな昔から仲が悪いので、全員できれば一人占めしたいと思っているようです。
なんとか父の分を確保できるような手段はございますか?
父も祖母がなくなった相続の際に相続分上乗せしてもらえると言う事で6年の間賃料も取らず、住ましてあげたと認識しています。
今後賃料を取ることも考えておりますが、今まで賃料を取らなかったことの代わりに例えば祖母の宝石、土地(祖母は土地を持っています、現在四男が10万円で借りており飲食店を経営しております)
を自分名義にしてもらうこと等可能ですか?
また今後は祖母に使用貸借契約を結んだ方がいいのか?
それとも賃貸借契約にした方がいいのか?(賃貸借契約の場合相続人が父でなければ返還請求できませんよね?)
何かいい方法ないでしょうか?
良い知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
DDTさん ( 愛知県 / 女性 / 62歳 )
回答:1件

村田 英幸
弁護士
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使用貸借と賃貸借
DDTさん、こんにちは。
まず、祖母に貸している家がお父様の所有物になっているかどうかが不明ですが、場合わけをして考えます。
お父様の所有物になっている場合、祖母に対して、返還請求することは、所有者ですから当然にできます。
また、お父様の所有物になっていない場合、所有者からの返還請求に対抗することはできません。
以下、お父様の所有物になっていると考えて回答いたします。
使用貸借は、相続分を上乗せしてくれる代わりに、使用させるという考えにも一理ありますが、使用貸借は、親子関係の情誼に基づいて貸している場合も多いからです。
また、賃貸借契約を結んで、賃料を貰うのも一つの方法です。
ただし、金銭に代えて物で貰うというのは、債権者(お父様)、債務者(祖母)との合意がなければできません。
当然に物でもらう権利はないのです。
もっとも、祖母が金銭的に裕福ではない場合には、土地や宝石類で賃料に代えて支払ってもらうのも、祖母とよくご相談のうえ、取り決めることが可能でしょう。
祖母としても、面倒を見てもらっているのですから、お父様に遺産をあげないなどということは言わずに、考え直してももらったほうがよいでしょう。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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