対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
-
使用貸借と賃貸借
DDTさん、こんにちは。
まず、祖母に貸している家がお父様の所有物になっているかどうかが不明ですが、場合わけをして考えます。
お父様の所有物になっている場合、祖母に対して、返還請求することは、所有者ですから当然にできます。
また、お父様の所有物になっていない場合、所有者からの返還請求に対抗することはできません。
以下、お父様の所有物になっていると考えて回答いたします。
使用貸借は、相続分を上乗せしてくれる代わりに、使用させるという考えにも一理ありますが、使用貸借は、親子関係の情誼に基づいて貸している場合も多いからです。
また、賃貸借契約を結んで、賃料を貰うのも一つの方法です。
ただし、金銭に代えて物で貰うというのは、債権者(お父様)、債務者(祖母)との合意がなければできません。
当然に物でもらう権利はないのです。
もっとも、祖母が金銭的に裕福ではない場合には、土地や宝石類で賃料に代えて支払ってもらうのも、祖母とよくご相談のうえ、取り決めることが可能でしょう。
祖母としても、面倒を見てもらっているのですから、お父様に遺産をあげないなどということは言わずに、考え直してももらったほうがよいでしょう。
大変な状況ですが、頑張ってください。
相続の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A