対象:住宅賃貸
回答:2件
ケースバイケースです。
現状を確認したり、リフォームの単価を確認しないとなんとも言えないのですが、地域の慣習も考えると、フェアな判断は山梨県庁の住宅局に相談するのがベターかと思います。
http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/jutaku/index.html
ページ下に連絡先が載っております。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
敷金を超える請求について
おさおさ様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、クリーニング代といった名目で請求される
ケースは割とよくあります。
しかしながら、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という
国土交通省住宅局の制定したものがあり、ガイドラインに該当しない
場合は必ずしも支払わなければならない訳ではありません。
標準契約書では建物の損耗等を
1.賃借人の通常の使用により生ずる損耗
2.賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗
の2 つに区分しており、1は賃借人の原状回復義務がないと定め、
2は賃借人に原状回復義務があると定めています。
ガイドラインでは、建物の損耗等を建物価値の減少と位置づけ、
1A.建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)
1B.賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)
2.賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を
超えるような使用による損耗等の3 つに区分し、賃借人の居住、
使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、
善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による
損耗・毀損を復旧することと原状回復を定義しています。
ご質問内容からすると、原状回復義務等を負担する状況ではないように思えます。
ガイドラインには、賃借人の原状回復義務等負担一覧表などもありますので、
一度おさおさ様の状況と照らし合わせてみては如何でしょう。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
なお、賃借人に特別の負担を課す特約というものもありますので、
契約内容も注意して確認してみてください。
その特約があっても必要な要件がありますので、単に書いてあるかどうかだけでなく、
そういった要件が満たされた特約であるかも合わせて確認してみてください。
◇賃借人に特別の負担を課す特約の要件
1.特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
2.賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて
認識していること
3.賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
話の折り合いが付かない場合の一般的な流れとしましては、国民生活センターや
消費生活センターなどに相談へ行くことが多いかと思います。
専門家と解釈が合っているのか確認し、相手方の主張に対するアドバイス等を
もらい、そういった見解を伝えつつ大家さんや管理会社などと話してみると
解決することもあります。
敷金返還請求書の内容証明郵便で送るとか、少額訴訟といった状況までなっては
心身ともに疲労する事態かと思います。そこまで大事にならない段階で、
話し合いで解決できるためのアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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