対象:年金・社会保険
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はじめまして、私は現在入社6年目で妊娠9ヶ月に入る会社員です。
早速ですが、ALL Aboutマネーで出産のため退職させられても産前休暇42日があるため産休開始の翌日以降に退職すると出産手当金の給付対象となると知りました。現在勤めている会社は、出産後仕事を続けることを認めてくれず、4月29日で退職予定です。会社の総務からは出産手当金は給付対象外になると言われました。出産予定日は6月3日です。産前42日休暇の考え方からすると私も給付対象になるように思われるのですが、実際どうなのか教えていただきたいです。給付対象となると考えると4月23日から産休開始になりますが、この場合4月23日から会社には出勤せず、そのまま29日に退職するといいのでしょうか?また会社には産前42日休暇の申請や手続きをしなければならないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
じゅんこっとさん ( 滋賀県 / 女性 / 29歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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資格喪失後の継続給付について
もっきんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
産前42日に入ったら、本人が産休を申し出たら会社は拒めないとなっています。
産休申請をして会社を休み、その間給与の支払いがなければ出産手当金の対象となります。
受給中または受給資格のある人が退職しても出産手当金は産後の分まで給付されます。
(加入期間1年以上の人の場合)
これを資格喪失後の継続給付と言います。
退職日までを含めた給与の支払いがあると対象外となりますので、このあたりをしっかりと確認した方がいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
じゅんこっとさん
羽田野様、はじめまして。
この度は、ご回答いただきありがとうございます。早速健保に確認してみます。
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