対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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資格喪失後の継続給付について
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もっきんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
産前42日に入ったら、本人が産休を申し出たら会社は拒めないとなっています。
産休申請をして会社を休み、その間給与の支払いがなければ出産手当金の対象となります。
受給中または受給資格のある人が退職しても出産手当金は産後の分まで給付されます。
(加入期間1年以上の人の場合)
これを資格喪失後の継続給付と言います。
退職日までを含めた給与の支払いがあると対象外となりますので、このあたりをしっかりと確認した方がいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
じゅんこっと さん
羽田野様、はじめまして。
この度は、ご回答いただきありがとうございます。早速健保に確認してみます。
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この回答の相談
はじめまして、私は現在入社6年目で妊娠9ヶ月に入る会社員です。
早速ですが、ALL Aboutマネーで出産のため退職させられても産前休暇42日があるため産休開始の翌日… [続きを読む]
じゅんこっとさん (滋賀県/29歳/女性)
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