対象:年金・社会保険
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契約社員の育児休業給付金
はじめまして、にぃにぃ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
契約状況がわかりませんのでなんともいえませんが、育児休業給付の受給は難しいかもしれません。
詳細は私のコラム「契約社員の育児休業給付の要件は厳しい」
http://profile.allabout.co.jp/pf/ushio/column/detail/18978
を参照ください。
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支給要件は
にぃにぃさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業給付金の支給要件は
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
とありますので、この要件は満たすのではないかと思います。
ただし、退職後に失業給付を受けた場合はそれ以後となりますので、その場合は期間が不足しますね。
詳しくはハローワークに問い合わせてみましょう。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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