対象:年金・社会保険
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何ヶ月という条件はないです。
2008/04/16 00:56
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その事業所の通常の従業員の労働時間・日数のおおむね3/4以上勤務しているのであれば、常用的雇用関係と判断できます。
つまり、何ヶ月継続していれば常用という判断ではありません。
ですから、3/4以上の勤務で雇用されたら、その時点から通常は社会保険に加入となります。
ただ、今後は週20時間以上、勤続1年以上というように条件は変わる予定です(ある程度大きな会社のみですが)。
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