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何ヶ月という条件はないです。

2008/04/16 00:56

その事業所の通常の従業員の労働時間・日数のおおむね3/4以上勤務しているのであれば、常用的雇用関係と判断できます。
 つまり、何ヶ月継続していれば常用という判断ではありません。
 ですから、3/4以上の勤務で雇用されたら、その時点から通常は社会保険に加入となります。
 ただ、今後は週20時間以上、勤続1年以上というように条件は変わる予定です(ある程度大きな会社のみですが)。

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この回答の相談

社会保険加入条件について

マネー 年金・社会保険 2008/04/09 11:22

パート・アルバイトの社会保険加入条件で
〔社会保険加入条件〕
 (1)会社が社会保険に加入している
   (法人または、個人事業所でも従業員5人以上の会社は、適用事業所となります)
 (2)その事業所… [続きを読む]

tomoko.さん (広島県/27歳/女性)

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