対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
何ヶ月という条件はないです。
その事業所の通常の従業員の労働時間・日数のおおむね3/4以上勤務しているのであれば、常用的雇用関係と判断できます。
つまり、何ヶ月継続していれば常用という判断ではありません。
ですから、3/4以上の勤務で雇用されたら、その時点から通常は社会保険に加入となります。
ただ、今後は週20時間以上、勤続1年以上というように条件は変わる予定です(ある程度大きな会社のみですが)。
回答専門家

- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
パート・アルバイトの社会保険加入条件で
〔社会保険加入条件〕
(1)会社が社会保険に加入している
(法人または、個人事業所でも従業員5人以上の会社は、適用事業所となります)
(2)その事業所… [続きを読む]
tomoko.さん (広島県/27歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A