対象:住宅・不動産トラブル
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新築物件を購入し契約も済まし、家の仕上げも打合せでほとんど済み着工を楽しみにしていました。確認申請がおり、工期の変更があるので契約書の差替えに来るよう言われ売主を訪ねたところ、重要事項説明の中で都市計画道路計画に4割掛かる事がもれていたと説明されました。まだ整地、地盤補強(杭打ち)が終わった段階での話でした。基礎工事はまだ着手されていません。契約解除したいのですがこちらに非がなく、売主の契約違反になると思いますが、この場合手付金は帰ってきますか?また、違約金は契約履行に着手する前で請求できないものなのでしょうか?損害賠償等、請求できますでしょうか。今までの努力を考えるとあまりのショックに困っております。
ともぱぱさん ( 大阪府 / 男性 / 35歳 )
回答:3件
重要事項説明書の未記載
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
契約後のこうしたトラブルは悩ましいですね。驚かされる内容です。
細かい事情や条件がわからないので明確なことはいえませんが、判例では「敷地に関する公法上の
規制の有無を調査し、建築主に説明する義務がある」という事例があります。
対象の土地に制限があることを知っていたか、簡単に知ることができたのに事実を伝えなかったこ
とで損害賠償の訴訟をしたということです。
(東京高裁2002年4月24日判決/上告、判例時報1796号 P.91参照)
現段階ではとりあえず工事中止をして、業者と話し合いをしてみることをお勧めします。
既に解約したい希望が99%ならば、業者の説明責任が法令に抵触することを言及して、手付金の
返還と契約の解約を求めることになると思います。
こうしたことは、一度、宅建業の認可をしている府の住宅局等や弁護士に相談してみてください。
また、この都市計画は、都市計画法53条で「道路の計画があるが、事業認可後立ち退き等に協力
する」という内容ではないかと思います。
実際にはなかなか計画は進まないのが現状ですが…
この条件は、強固な建物や中高層の建物は許可しません。
例えば、鉄筋コンクリート造などは建築不可ですが木造の2階建てはOKになります。
おそらく業者にしてみたら、建てる建物には影響がないので鵜呑みにしてたのかもしれませんね。
ただこうした条件は、土地の契約前には必ず説明しなくてはなりませんし、知っていれば購入しな
い場合も考えられます。
もし事実を隠して販売したことになれば、詐欺的行為にもなりかねません。
万が一、訴訟等になった場合のことも考えて今までの経過等を書面化してまとめておくことも必
要ですので、ご自身で整理されることをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願いいたします。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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単純に・・・
こんにちは、ともぱぱさん。
さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。
拝読していて、大変驚いてしまいました。
重要事項説明の不備と思われます。
売主が業者、なのか個人の売主がいて、仲介で購入なのか解りませんが、解約可能なはずです。
我々不動産会社は宅建業法という法令に沿って、一般市民の方が間違いなく安心して不動産を購入するお手伝いをするのが仕事、と思われるのですが、未だこういう案件があるのですね。
実は、このところ、このサイトで''驚くようなご質問が、大阪府の方が多い''のも気になっています。行政にしっかり指導してもらえると良いのですが・・・。
東京都の場合、いろんな条例があって、''買うヒト・借りるヒトが有利な状況''になっているように思われるので、住むエリアによって格差を感じています。
今回のこのケースの場合、一般的には''整地費用の負担等なく、さらに違約金を払うことなく解約可能''ではないでしょうか。
詳しくはエリアの不動産に詳しい弁護士に相談ですが、''お打ちの仕上げプランは、次に生かす''
と言う、前向きなスタンスでもうひと頑張り・・・。
大変だと思います。お悔やみ申し上げます。
回答専門家
- 早乙女明子
- (東京都 / プロファイリングコンサルタント)
- さおとめあきこ総合研究所 所長
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