単純に・・・ - 早乙女明子 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

早乙女明子 専門家

早乙女明子
プロファイリングコンサルタント

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単純に・・・

2008/03/30 20:21

こんにちは、ともぱぱさん。

さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。
拝読していて、大変驚いてしまいました。

重要事項説明の不備と思われます。
売主が業者、なのか個人の売主がいて、仲介で購入なのか解りませんが、解約可能なはずです。

我々不動産会社は宅建業法という法令に沿って、一般市民の方が間違いなく安心して不動産を購入するお手伝いをするのが仕事、と思われるのですが、未だこういう案件があるのですね。

実は、このところ、このサイトで''驚くようなご質問が、大阪府の方が多い''のも気になっています。行政にしっかり指導してもらえると良いのですが・・・。

東京都の場合、いろんな条例があって、''買うヒト・借りるヒトが有利な状況''になっているように思われるので、住むエリアによって格差を感じています。

今回のこのケースの場合、一般的には''整地費用の負担等なく、さらに違約金を払うことなく解約可能''ではないでしょうか。

詳しくはエリアの不動産に詳しい弁護士に相談ですが、''お打ちの仕上げプランは、次に生かす''
と言う、前向きなスタンスでもうひと頑張り・・・。
大変だと思います。お悔やみ申し上げます。

回答専門家

早乙女明子
早乙女明子
( 東京都 / 経営コンサルタント )
さおとめあきこ総合研究所 所長

企業にて活躍する全ての人に、博愛と希望とエネルギーを!

企業従事者向けコンサル。実務経験を踏まえた、人に寄り添う相談対応。企業の経営改善、成長戦略、マンパワーの調整が得意。プロファイリングしながら、各自に適したアドバイス、魅力の引き出しプロフェッショナルなアドバイスをビジネスライクに致します。

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この回答の相談

重要事項説明書の未記載によるトラブル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/03/29 12:49

新築物件を購入し契約も済まし、家の仕上げも打合せでほとんど済み着工を楽しみにしていました。確認申請がおり、工期の変更があるので契約書の差替えに来るよう言われ売主を訪ねたところ、重要… [続きを読む]

ともぱぱさん (大阪府/35歳/男性)

このQ&Aの回答

重要事項説明書の未記載 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2008/03/29 20:55
大阪府の宅建指導係へご相談下さい 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2008/03/30 16:40

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