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対象:住宅・不動産トラブル

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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重要事項説明書の未記載

2008/03/29 20:55

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。


契約後のこうしたトラブルは悩ましいですね。驚かされる内容です。



細かい事情や条件がわからないので明確なことはいえませんが、判例では「敷地に関する公法上の

規制の有無を調査し、建築主に説明する義務がある」という事例があります。

対象の土地に制限があることを知っていたか、簡単に知ることができたのに事実を伝えなかったこ

とで損害賠償の訴訟をしたということです。

(東京高裁2002年4月24日判決/上告、判例時報1796号 P.91参照)





現段階ではとりあえず工事中止をして、業者と話し合いをしてみることをお勧めします。


既に解約したい希望が99%ならば、業者の説明責任が法令に抵触することを言及して、手付金の

返還と契約の解約を求めることになると思います。


こうしたことは、一度、宅建業の認可をしている府の住宅局等や弁護士に相談してみてください。




また、この都市計画は、都市計画法53条で「道路の計画があるが、事業認可後立ち退き等に協力

する」という内容ではないかと思います。

実際にはなかなか計画は進まないのが現状ですが…

この条件は、強固な建物や中高層の建物は許可しません。


例えば、鉄筋コンクリート造などは建築不可ですが木造の2階建てはOKになります。

おそらく業者にしてみたら、建てる建物には影響がないので鵜呑みにしてたのかもしれませんね。






ただこうした条件は、土地の契約前には必ず説明しなくてはなりませんし、知っていれば購入しな

い場合も考えられます。


もし事実を隠して販売したことになれば、詐欺的行為にもなりかねません。






万が一、訴訟等になった場合のことも考えて今までの経過等を書面化してまとめておくことも必

要ですので、ご自身で整理されることをお勧め致します。




以上、ご参考になれば幸いです。


詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。


宜しくお願いいたします。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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この回答の相談

重要事項説明書の未記載によるトラブル

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/03/29 12:49

新築物件を購入し契約も済まし、家の仕上げも打合せでほとんど済み着工を楽しみにしていました。確認申請がおり、工期の変更があるので契約書の差替えに来るよう言われ売主を訪ねたところ、重要… [続きを読む]

ともぱぱさん (大阪府/35歳/男性)

このQ&Aの回答

単純に・・・ 早乙女明子(経営コンサルタント) 2008/03/30 20:21
大阪府の宅建指導係へご相談下さい 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2008/03/30 16:40

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