対象:住宅・不動産トラブル
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現在「木の城たいせつ」にて建築途中です。業者の破産と資金の枯渇により、建築続行が不可能と破産管財人から通知が来ました。
1)この場合、経営陣に損害賠償を請求できないのでしょうか。
2)現在建築途中の物件はどこに帰属するのでしょうか。もし、業者に帰属するなら更地にしてもらえるのでしょうか。もしくは、買主側で更地にした場合、債権として計上できるのでしょうか。
3)他業者にて建築を続行した場合、木の城たいせつの出来高分と契約解除による違約金及び手付金及び損害賠償金を相殺できるのでしょうか。
4)通常違約金は何%なのでしょうか。
何もかも分からない事だらけで、質問も多岐にわたるのですが、整理整頓ができていない状況です。こういった場合の今後の流れと実例を教えてください。
宜しくお願いいたします。
Booさん ( 北海道 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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難しいご質問ですが
Booさん、こんにちは。
1)取締役が職務を行うについて故意・重過失がある場合、例えば、建物を完成できないと知りつつ取引したような例外的な場合を除いて、請求できないでしょう。
2)請負完成建物の所有権の帰属については争いがあります。
判例は材料の供給者または特約で分ける見解です。
判例は以下のとおり判示しています。
注文者が材料の全部・主要部分を提供した場合、原始的に注文者に所有権が帰属する。
請負人が材料の全部・主要部分を提供した場合、請負人に所有権が所有権を取得し、引渡しによって注文者に移転する。
請負人が材料を提供しても、特約があれば、竣工と同時に注文者に所有権が帰属する。
しかしながら、建物が未完成の場合、建前の所有権の帰属について明確に示した判例はありません。
破産管財人が解除したのであれば、建前を取り壊して更地にするかどうか、まず交渉されるのが良いでしょう。
3)4)
違約金の定めが契約書に記載がない場合には、何%という定めがないことになります。
余計に増大した建築費、遅滞による損害金(これは通常契約書に記載があるはずです)などについて、破産債権として行使できます。
しかしながら、破産手続開始後・支払不能となった後に知りながら破産債権を取得したなど破産法72条に定める場合には、前渡し金・出来高払いによる精算金等と相殺できない場合があります。
特に破産手続開始前に発生していた遅延損害金は相殺できるでしょうが、破産手続開始後に解除により発生した余計に増大した建築費などは破産債権としてしか行使できません(破産法54条)。
ただし、過払い金は、財団債権として行使することができます。財団債権は、破産財団がある限り、満足を得られます。
債権回収・不動産事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
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