対象:労働問題・仕事の法律
こんにちは。現在、育児休暇中で、4月1日からの復帰を考えております。
8時間勤務(9:30-18:30昼1時間休憩)で、会社に育児短時間勤務(17:30退社 1時間の短縮)の申請をしようとしたところ、この制度を利用すると賞与が不支給になることが規程からわかりました。
以下抜粋。「賞与は、その算定対象期間に1ヶ月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて次の通り賞与の支給総額に減額割合を乗じたものを差し引いた分を支給する。なお、減額割合を乗じて発生した小数点以下の部分については切り捨てるものとする。 本制度適用月数 支給賞与減額割合 1ヶ月 1/6 2ヶ月 2/6 3ヶ月 3/6 4ヶ月 4/6 5ヶ月 5/6 6ヶ月 6/6(ただし、1ヶ月に満たない月数は1ヶ月とみなす。)」抜粋終わり。
なお、育児休業中は給与は支払わず、賞与はさきほどの抜粋と同じ文言となっています。
もちろん働かないのに給与と賞与を支給してもらおうとは思っていませんが、時間を短縮すると減額なら合理的ですが、賞与が不支給というのはおかしいのではないでしょうか。
会社に対して是正を求めるための助言をいただければと思います。
追加ですが、育児休業中に数日間働きましたが、その分の給与は時間給でもらいました。こちらに関して、賞与の支給を求めることは可能でしょうか。規程では、不支給となっています。
補足
2008/03/25 22:30ちなみに、うちの会社は年俸制で、年俸を14で割って、12ヶ月の給与と夏1冬1の賞与としています。
たかよさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
行き過ぎた減額の可能性あり。
まず基本的に賞与については、支払い時期、支払い対象者等が労働基準法で規定されているわけではありませんので、支給方法はその企業ごとの規定に委ねられています。
一方出産、育児に関しては、育児介護休業法に基づいて平成14年に施行された「両立指針」の中では、育休取得等を理由として「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」を禁じています。ただし「休業期問を超えて働かなかったものとして取り扱うこと」は不利益取扱いに該当するが、休業期間に応じて日割りで賃金カットすることは許されるとされています。
平成19年に改正均等法が施行されますが、その指針でも、妊娠・出産等を理由として「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」を禁止事項としてあげています。こちらも考え方は同じです。最高裁でも同様の判例があります。
ですから、産休・育休・短時間勤務すべてについて、ノーワーク・ノーペイの処理のみが許されると考えるべきで、これを超える減額は行き過ぎの可能性があります。
まずは会社とその旨を話し合い、思わしくなければ所轄の労働基準監督署等に相談されるのが良いと思います。
評価・お礼
たかよさん
明瞭な回答をありがとうございました。
うまく話し合いができそうです。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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