対象:年金・社会保険
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3/24から、産休、育休にはいる予定です。
育休中に月に4日程度、今勤めている会社でパートをしようと思っています。
育児休業給付金は、1ヶ月に20日以上休業していればもらえるとの事なので、パートをしても問題はないのでしょうか。
また育休中は保険料が免除になるとの事ですが、もしパートをした場合でも免除になるのでしょうか。
もしも免除にならない場合は、夫の扶養になってパートをする事も可能でしょうか?またその場合でも育児休業給付金、そして職場復帰6ヵ月後にでる育児休業者職場復帰金はもらえるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ナオチューさん ( 新潟県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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育休中のパートは
ナオチューさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ナオチューさんはがんばりやさんですね。
おっしゃるように1ヶ月に20日以上休業していれば育児休業とみなされますので
育児休業給付金は支給されます。
しかし休業している会社からの収入であればその金額に応じて減額される事があります。
こちらのサイトを参考にしてください。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20080111mk21.htm
復帰ではなく育児休業期間であれば保険料はそのまま免除されます。
会社にはそのまま属していますので、健康保険も厚生年金もそのまま加入していると言うことです。扶養になることは出来ません。
社会保険の扶養ではなく税制上の扶養は1月〜12月までの会社からの給与(出産手当金や育児休業給付金は除く)が103万円以内であればその年は扶養となります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ナオチューさん
とても分かりやすいお返事を、ありがとうございました。
会社にとっても、私が初めての産休、育休で分からない事ばかりなのでとても助かりました。
育児休業給付金がもらえる範囲内で、無理なくパートをしていこうと思います。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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