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対象:リフォーム・増改築

住宅ローン控除について

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2008/03/04 16:43

H19年に父より建物を譲渡してもらい、その建物を金融機関より借り入れをしリフォームを行いました。
リフォーム完了後居住という形になるのですが住宅ローン控除の適応はできるのでしょうか?
調べてみると"自己が「所有」かつ「居住」の用に供している住宅のリフォームであること。"との記載があるので金融機関からの借り入れのタイミングでは居住していないことになるのですがいかがでしょうか?

かづさん ( 福岡県 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

深澤 熙之

深澤 熙之
建築プロデューサー

- good

住宅リフォームローン控除について

2008/03/13 01:26 詳細リンク
(5.0)

こんばんは。 かづ様。

全国住宅リフォーム優良企業促進支援協会:理事長の深澤煕之です。

回答が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

住宅のローン控除については次の通りになっています。

控除対象借入金等の額について

次の借入金等・償還期間10年以上・の年末残高

1 住宅の新築・取得

2 住宅の取得とともにする敷地の取得

3 一定の増改築等

対象住宅について

(主として居住の用に供する)

(1) 住宅の新築 ・・・ 床面積50m2以上
(2) 新築住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上
(3) 既存住宅の取得 ・・・

一.床面積50m2以上

二.築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること

(4) 増改築等 ・・・ 床面積50m2以上

そして、お訊ねのリフォーム借り入れ後の入居についてですが、

規定では半年以内に入居となっていますので、大丈夫なはずですよ。

また、また、私の記憶ではリフォームの場合は大規模な修繕または増改築等で借入金等に関する特別控除という規定で控除を受けられたはずですので、詳しくは税務署でお訊ねになった方が確実です。

これはリフォームをする時に現金で工事代金を払われた方は対象外で借入金としてローン10年以上を組まれた方を対象にした制度ですので、ご注意を・・・。

平成19年に法改正になっていますので、細かい部分で改正されている可能性がありますので、税務署のほうへ直接お訊ねになられたほうが確実です。

お得ですので、是非、控除の申請をなさって下さい。

評価・お礼

かづさん

回答ありがとうございました
今年の確定申告での申請はできそうにないので
来年税務署に相談また、申請を行ってみます
たしか過去5年まではOKだったはずなので
・・・

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