対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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パートで1年半勤めています。今年から1ヶ月18ー9日勤務120時間位を目安に仕事をし年間130万超えないよう調整してますが、会社から「社員の勤務日数の3/4を超えてはいけないから1ヶ月15日までしか勤務できない」と言われました。1年間130万超えなくても 勤務日数でパートも社会保険に加入義務があるのでしょうか?また、会社が社会保険加入を認めない場合は15日しか勤務出来ないようになるのでしょうか?社員は1ヶ月20-21日勤務で1日定時で8時間労働です。よろしくお願いいたします
minaminaさん ( 神奈川県 / 女性 / 38歳 )
回答:3件
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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フルタイムとパートの差です。
はじめまして、minaminaさん。
''マネースミス''の吉野です。
これは扶養の範囲ではなく、フルタイムとパートタイムの考え方です。
フルタイムとパートタイムの線引きは、金額ではなく勤務時間や勤務日数になります。
会社が言われるように「社員の勤務日数の3/4」を超えるとフルタイムとして扱われますので、注意しましょう。
または社員が1日8時間でしたら、1日6時間で毎日働いてもパートと言う事になります。
評価・お礼
minaminaさん
ありがとうございました。会社側と今後の勤務形態を話し合う場を本日持ちました。お話にありましたとおり フルタイムとパート線引きを考えていたようです。アドバイス頂いたお陰で会社側の考えを聞く事も出来ました。ご回答ありがとうございました。
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の加入義務
minaminaさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
パートであっても正社員の4分の3以上の勤務であれば、たとえ130万円に満たなくても
会社はその人を社会保険に加入させる義務があります。
(一般的には週30時間以上とされています。)
社会保険に加入させると保険料の半分は会社負担ですので嫌がる会社もあります。
minaminaさん自身はどうしたいのですか?
できれば会社と交渉して週30時間以上で社会保険に加入して130万円を気にせず働いた方がいいとおもいますが。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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労働時間や勤務日数で社会保険等に強制加入も!
minamina様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のminamina様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
パートタイマーの方が社会保険等の被保険者にならないためには、1日当りの所定労働時間が5時間以内及び1ヵ月の所定労働日数が14日以内とすれば条件の4分の3未満になります。もしも、上記の条件を超えた場合は正社員と同様に社会保険等への強制加入をさせられます。そうするとが扶養から外れることにもなります。
130万円の壁以外に雇用契約にも注意する必要があります。
以上
minaminaさん
残業について
2008/02/29 12:41回答有難うございます。もう少し詳しくお伺いしたいのですが、前にお話しました通り 1日6時間定時ですが、残業をする事もあります。ただ、その調整もあり 1ヶ月2日〜4日休みを取るようにしてます。その調整をした上で 120時間で1ヶ月抑えるようしてます。残業の有無はパートとフルタイムの線引きに差し障りが有るのでしょうか?よろしくお願いいたします。
minaminaさん (神奈川県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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