対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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労働時間や勤務日数で社会保険等に強制加入も!
2008/03/02 22:38
minamina様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のminamina様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
パートタイマーの方が社会保険等の被保険者にならないためには、1日当りの所定労働時間が5時間以内及び1ヵ月の所定労働日数が14日以内とすれば条件の4分の3未満になります。もしも、上記の条件を超えた場合は正社員と同様に社会保険等への強制加入をさせられます。そうするとが扶養から外れることにもなります。
130万円の壁以外に雇用契約にも注意する必要があります。
以上
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このQ&Aの回答
フルタイムとパートの差です。
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2008/02/28 23:07
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(ファイナンシャルプランナー)
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