対象:年金・社会保険
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こんにちは。
最近仕事をパートという形で始め、扶養範囲内での勤務を希望しました。
主人は自営業の為、国民健康保険に加入しているのですが、
国保には扶養という概念がないようで
年収130万などの範囲が決まっていないようなのです。
ですが、
以前働いていた会社で週30時間を超える勤務の場合は社保に加入するように言われ、
自分の中で週30時間を超えないよう気をつけている感じでした。
今の会社は1日6時間勤務で隔週で6日勤務がある為、どうしても週30時間を超えてしまいます。
どこかで1日休みを取ることも出来るのですが、
週5の6時間勤務だと30時間ギリギリになってしまい残業すると超えてしまう状態です。
そこで質問なのですが、まず1つ目に・・・
週30時間を超えた場合、主人が国民健康保険加入者でも社会保険に加入しなければ
ならないのでしょうか。
そして、加入しなければならない場合は、
週30時間勤務というのは年間を通しての平均ではだめなのでしょうか。
年間の平均であれば夏季・冬季休暇やGWなどである程度の調整が効くのですが・・・
説明および質問が分かり難くすみませんがよろしくお願いします。
補足
2010/08/02 17:30補足として、子供の育児の為9時から15時で休憩無しの1日6時間勤務が精一杯です。
このような短い労働時間でもやはり社会保険に加入する方が得なのでしょうか。
あいらままさん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )
回答:2件

ファイナンシャルプランナー
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社会保険加入したほうがお得ですよ。
tippo1135さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
文面から推測すると、ご自身で社会保険には加入したくないようですが、ご主人が自営業だと加入した方がお得ですよ。
サラリーマンの場合ですと、年収130万円未満なら扶養ということで妻の分の保険料は発生しませんが、自営業だと扶養という概念がありませんから国民年金は二人分払っていますし、国保も世帯年収(二人分の年収)で計算されます。
tippo1135さんが週30時間以上働いて厚生年金に加入すると、今払っている国民年金15100円より安くなります。
それでいて将来もらえる年金は国民年金+厚生年金です。
健康保険も加入するメリットはありますよ。
病気やけがで働けず、給与が出ない場合の傷病手当金や、出産のために産休を取る場合の出産手当金など、国保にはない制度です。
時間数を抑えるのではなく、社会保険加入を交渉しましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

新谷 義雄
行政書士
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国保の扶養と社保の加入について
tippo1135さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
旦那さんが現在加入されている国民健康保険でしたら、tippo1135さんの収入が130万円未満でも被扶養者という概念が無い以上tippo1135さんも国民健康保険に加入するか、勤務先の健康保険に加入しなければいけません。
いま現在の職場ではtippo1135さんは世帯合算で国民健康保険に加入されているようにお見受け致します。
国民健康保険は世帯主が代表して納付義務を負い、一人いくらの均等割り・一人いくらの平等割・世帯のそれぞれの資産割・所得割などによって構成されます(市町村により異なる)
健康保険は標準報酬月額に約9.3%をかけた金額を労使折半
勤務先の健康保険に加入された方が労使折半である分、保険料負担は軽いと思われます。
勤務先の健康保険の加入要件ですが、パートなど短時間労働者でも
・1日、又は1週間の労働時間が一般の労働時間の概ね3/4以上
・1か月の所定勤務日数が一般労働者の概ね3/4以上
などの要件を満たした場合、被保険者となります。実態判断は事業所の勤務体系や、保険者の判断にもよると思いますが、ご主人が国民健康保険の加入である以上、年収や勤務時間にこだわる必要はないでしょう。
評価・お礼

あいらままさん
分かりやすいご説明ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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