対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
平成12年に妻の名義でマンション購入のため、借り入れました。翌年から妻は、私の扶養家族に入ったため、控除を受けていない状況です。このローンを私の名義に変更できれば、控除を受けられるようになりますでしょうか。
メリーゴーランドさん ( 埼玉県 / 男性 / 40歳 )
回答:3件
住宅ローンの名義変更
メリーゴーランド さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローンの名義だけを変更するということは、原則できません。
住宅ローンは、住宅取得を目的とした融資になります。
その為、ご主人様名義で住宅ローンを組む場合は、
ご主人様が奥様名義のご自宅を買い取らなければなりません。
ただ、金融機関はこのような家族間売買に対して、融資を渋りますので、
現実的には、奥様名義の住宅ローンをご主人様名義に変更することは、
難しいでしょう。
詳細なことは、金融機関の担当者にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
メリーゴーランドさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
住宅ローン控除につきましては、住宅取得促進税制の一環で、住宅を取得した場合の優遇税制となります。
よって、途中から名義を変更して名義変更者が替わって引き続き継続して、優遇を受けることはできないと考えます。
尚、念のため、所轄の税務署でもご確認ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
夫婦間の名義変更で住宅ローン控除は不可です!
メリーゴーランド様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のメリーゴーランド様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
残念ながら、夫婦間の名義変更で住宅ローン控除は不可です。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A