対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
メリーゴーランドさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
住宅ローン控除につきましては、住宅取得促進税制の一環で、住宅を取得した場合の優遇税制となります。
よって、途中から名義を変更して名義変更者が替わって引き続き継続して、優遇を受けることはできないと考えます。
尚、念のため、所轄の税務署でもご確認ください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
平成12年に妻の名義でマンション購入のため、借り入れました。翌年から妻は、私の扶養家族に入ったため、控除を受けていない状況です。このローンを私の名義に変更できれば、控除を受けられるようになりますでしょうか。
メリーゴーランドさん (埼玉県/40歳/男性)
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