対象:住宅資金・住宅ローン
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四年前に夫婦共同名義で住宅を購入しローン返済中、住宅ローン控除を受けています。子供が二人いて息子国立小学校に通っています。今回、娘が国立の幼稚園に合格しました。当初は自宅から通う予定でしたが、習い事、幼稚園の送り迎え、私の仕事の関係で幼稚園近くの賃貸マンションに平日のみ一時的に引っ越そうかと考えています。幼稚園、小学校共に住民票を提出しないといけません。最低でも娘の小学校受験までは住民票を賃貸マンションに置いときたいのです。自宅と賃貸マンションは同一区内にあり、週末、長期休みは自宅で過ごします。賃貸マンションは平日のみです。
(1)私と子供の住民票をマンションに移動、主人の住民票は自宅のまま、(2)家族全員マンションに住民票を移動、または(3)家族全員の住民票をマンションに移動させて住民票取得、それを学校幼稚園に提出後に住民票を自宅に移すなどを考えました。
住宅ローン控除も受けたいのですが、どのようにするのがいいでしょうか?
ちゃこちゃこさん ( 福岡県 / 女性 / 39歳 )
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誰かが居宅に住み続けることで住宅ローン控除は継続します。
ちゃこちゃこさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
税法は、極めて実態に即し、合理的な考え方に立っています。よって、いたずらに不自然な工作はしない方が賢明かと思います。
住宅ローン控除は、サラリーマンの方が受けるケースが圧倒的に多いのです。サラリーマンはまた、転勤が宿命といっても過言ではありません。そして、転居を伴う人事異動は決して少なくありません。
マーホームを取得しても時には家族全員での転居、また、時には単身赴任を余儀なくされることもあるでしょう。
住宅ローン控除を受けていた人が数年間、人事異動により家族全員で転居したら、再び我が家に戻るまでは住宅ローン控除は、お預けとなりますが、戻ったら住宅ローン控除の残年数は再開し、結局10年間の控除は保障されるのです。
また、単身赴任期間中、家族が引き続き居住しているのであれば、住宅ローン控除は継続適用となります。
以上の取り扱いにならえば、少なくともご主人の住所を据え置いた状態であれば、家族の一時的な住所移転があっても住宅ローン控除の適用に何等の変動がないのです。
これに対して、家族全員が平日(5日間)をマンションに居住し、土日に帰宅するサイクルの期間は、主たる住居は明らかにマンションということになり、「住宅ローン控除は受けることはできない。」と判定されるでしょう。
家族の誰かが居宅に住み続けさえすれば、住宅ローン控除を継続して適用できましから、不自然な住居移転をすることだけは、避けなければいけません。
ご参考になれば幸いです。
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