対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
私は2年程前より2つパートをしております。主人が自営業になったため社会保険から国民健康保険に変更になりました。社会保険ですと年間130万未満で扶養ですが国民健康保険の場合金額は変わりますか?2つ以上勤めている場合総合計ではなく1つ1つが130万未満と聞いたのですが大丈夫でしょうか?ちなみに昨年は2つで合計200万くらいでした。主人の扶養になっております
補足
2006/11/16 22:17丁寧な回答ありがとうございます
市町村民税・県民税は二箇所のパートの収入合わせた金額が課税対象になっております
確定申告は高い収入の方一箇所でよいという事で去年は片方のみ行いました
もう一箇所の方は年末調整で所得税は帰ってきましたが二箇所合わせた金額を確定申告しなくてはいけなっかったのでしょうか?
fineさん ( 長野県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
130万円で扶養と言うのは社会保険のみ!
fineさんの場合は二つのパート収入が合計で200万円と言うことですが、確定申告をしていましたか?2ヶ所から収入のある人は確定申告をしないといけません。
一般的に103万円以内であれば税制上ご主人の扶養家族控除の対象になりますが、これは
103万円−(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)=0で所得がないとなるからです。
2ヶ所から合計200万円もらっている人は
200万円−(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)=97万円の所得があることになりますから、税制上ご主人の扶養ではありませんし、fineさん本人にも税金がかかります。
社会保険の扶養も収入を合算して考えます。合計して130万円以上であれば扶養になれません。本来であればご主人の会社の社会保険の扶養に入ることは出来なかったことになります。
現在ご主人は自営業と言うことですが、国民年金や健康保険に扶養と言う概念はありません。国民年金はそれぞれ二人分負担することになります。国民健康保険は前年度の世帯収入(ご夫婦の収入の合算)や人数によって保険料が決まります。
扶養にこだわって、103万円、130万円以内に抑えるために2ヶ所でパートをするのは意味がありません。どちらか社会保険加入可能なほうを優先し、130万円以上になるようにがんばったほうがいいですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A