対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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130万円で扶養と言うのは社会保険のみ!
fineさんの場合は二つのパート収入が合計で200万円と言うことですが、確定申告をしていましたか?2ヶ所から収入のある人は確定申告をしないといけません。
一般的に103万円以内であれば税制上ご主人の扶養家族控除の対象になりますが、これは
103万円−(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)=0で所得がないとなるからです。
2ヶ所から合計200万円もらっている人は
200万円−(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)=97万円の所得があることになりますから、税制上ご主人の扶養ではありませんし、fineさん本人にも税金がかかります。
社会保険の扶養も収入を合算して考えます。合計して130万円以上であれば扶養になれません。本来であればご主人の会社の社会保険の扶養に入ることは出来なかったことになります。
現在ご主人は自営業と言うことですが、国民年金や健康保険に扶養と言う概念はありません。国民年金はそれぞれ二人分負担することになります。国民健康保険は前年度の世帯収入(ご夫婦の収入の合算)や人数によって保険料が決まります。
扶養にこだわって、103万円、130万円以内に抑えるために2ヶ所でパートをするのは意味がありません。どちらか社会保険加入可能なほうを優先し、130万円以上になるようにがんばったほうがいいですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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