回答:2件
残念ながら出来ません
こんばんは いのうえさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
お気持ちは十分わかりますが、それは出来ません。
所得税法では、収入を得るために必要な経費を必要経費として計上して収入から差し引くようになっています。
お尋ねの費用は、ともに相続によって名義変更をしなければならなかった。
つまり所有権を相続により、いのうえさんにするための費用で収入を得るために必要とは判断されないのです。
自宅を相続した人が名義変更のためにも支払うのと同じと考えられているのです。
もちろん、その後に毎年支払う固定資産税は収入を得るための費用になります。
確定申告でこれら名義変更の費用を経費に計上していて税務調査で見つかると、追加の税金が発生しますし、その追加の税金の10%を過少申告加算税、それから本来納付すべき期限からの延滞税を支払わなければいけません。
新たに賃貸物件を購入した場合の不動産取得税、登録免許税、登記費用は必要経費として計上することができます。
相続財産だから出来ないのです。
補足
すみません。
登記費用については、平成17年から経費に算入してもよくなっていたことを失念していました。
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登録免許税は必要経費に算入できます
いのうえさん こんにちは
税理士の細田幸夫です。
従前の規定ですと必要経費は総所得金額を得るために直接要した費用の額とされていました。したがって相続登記費用は必要経費に算入することはできませんでした。
ただし、税法に改正がありましたので平成17年1月1日以降の相続に係るものであれば必要経費に算入できることとなりました。これは所得税法基本通達37-5に規定されています。
ご質問の件ですが、登録免許税は必要経費に算入できます。
しかしながら司法書士に対する手数料は経費にはできませんのでご留意ください。
補足
文中総所得金額とあるのは総収入金額の誤りです。訂正いたします。
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