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登録免許税は必要経費に算入できます

2008/01/22 22:20

いのうえさん こんにちは
税理士の細田幸夫です。

従前の規定ですと必要経費は総所得金額を得るために直接要した費用の額とされていました。したがって相続登記費用は必要経費に算入することはできませんでした。
ただし、税法に改正がありましたので平成17年1月1日以降の相続に係るものであれば必要経費に算入できることとなりました。これは所得税法基本通達37-5に規定されています。
ご質問の件ですが、登録免許税は必要経費に算入できます。

しかしながら司法書士に対する手数料は経費にはできませんのでご留意ください。

補足

文中総所得金額とあるのは総収入金額の誤りです。訂正いたします。

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この回答の相談

確定申告

マネー 税金 2008/01/22 13:51

 私は、公務員ですが、平成18年に父が他界し、土地の相続を受けました。(相続登記済み)
 その土地の賃貸借に係る不動産所得を確定申告するにあたり、経費の計上についてお聞きします。
 経費の「公租公課」として、固定… [続きを読む]

いのうえさん (滋賀県/52歳/男性)

このQ&Aの回答

残念ながら出来ません 運営 事務局(オペレーター) 2008/01/22 20:46

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