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対象:住宅・不動産トラブル

土地境界

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/01/20 22:12

以前裁判で、土地の境界線について双方和解をしたのですが、その和解案に相手が応じてくれません。どうしたら良いのか、又はこれから先不利益になる事があるのでしょうか。また、当方の弁護士も他界し、誰に相談していいのかもわかりません。宜しくご回答お願いします。

土地っ子さん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )

回答:2件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

どういう和解だったのでしょうか

2008/01/21 19:02 詳細リンク
(4.0)

その和解の内容はどういうものだったのですか?

例えば、測量図面で境界を決め、現場には境界石を入れてあるとすると、その境界は明確なので、相手がそれを破って越境などしていれば、改めて訴訟を起こすなりして退去させることが可能です。

担当の弁護士が亡くなっていても、和解の書類さえあれば問題はないはずです。知り合いの弁護士がいない場合は、弁護士会や司法支援センターで紹介してもらうことも可能です。

評価・お礼

土地っ子さん

村田さん、羽柴さんコメントありがとうございます。
お二人の見解が異なるようですね。
私も、具体的に状況を説明していなかったということもあり、判断が難しいと思います。
もう一度整理しますと、係争地は土留めで相手方は上方に位置しています。
そして和解の結果、図面上で境界点が決まっていて、その境界点に沿って境界線を引き、それを中心とする場所に、双方が折半で境界壁(土留め)を作り、その時に境界石を敷設というもので有ります。
その和解が成立してから、当方は工務店に大体の見積もり聞き、正式に見積もりも取り寄せられる状況にありましたが、相手方は見積もりを取る意思さえ感じられません。

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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

不利益はあります

2008/01/23 08:07 詳細リンク
(4.0)

土地っ子さん、こんにちは。

1、まず、和解の内容ですが、境界が決まっていたとして、境界標などは、入っているのでしょうか。そもそも境界石などが入っていないのであれば、改めて裁判を提訴する必要があります。
前の裁判で越境した場合には立ち退かせるなどの強制執行できる内容になっていれば、和解調書があれば、強制執行できる場合もありえます。

2、境界線と所有権は別ですが、越境をそのまま放置していると、相手方が悪意ですと20年で土地の一部の所有権(越境部分)を時効取得されてしまいます。その意味で不利益があるわけです。

前の弁護士が亡くなっている場合でも、詳しいことは、別の弁護士に相談されたほうがよろしいかと思います。

大変な状況ですが、頑張ってください。

評価・お礼

土地っ子さん

村田さん、羽柴さんコメントありがとうございます。
お二人の見解が異なるようですね。
私も、具体的に状況を説明していなかったということもあり、判断が難しいと思います。
もう一度整理しますと、係争地は土留めで相手方は上方に位置しています。
そして和解の結果、図面上で境界点が決まっていて、その境界点に沿って境界線を引き、それを中心とする場所に、双方が折半で境界壁(土留め)を作り、その時に境界石を敷設というもので有ります。
その和解が成立してから、当方は工務店に大体の見積もり聞き、正式に見積もりも取り寄せられる状況にありましたが、相手方は見積もりを取る意思さえ感じられません。

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