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対象:住宅・不動産トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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どういう和解だったのでしょうか

2008/01/21 19:02
(
4.0
)

その和解の内容はどういうものだったのですか?

例えば、測量図面で境界を決め、現場には境界石を入れてあるとすると、その境界は明確なので、相手がそれを破って越境などしていれば、改めて訴訟を起こすなりして退去させることが可能です。

担当の弁護士が亡くなっていても、和解の書類さえあれば問題はないはずです。知り合いの弁護士がいない場合は、弁護士会や司法支援センターで紹介してもらうことも可能です。

評価・お礼

土地っ子 さん

村田さん、羽柴さんコメントありがとうございます。
お二人の見解が異なるようですね。
私も、具体的に状況を説明していなかったということもあり、判断が難しいと思います。
もう一度整理しますと、係争地は土留めで相手方は上方に位置しています。
そして和解の結果、図面上で境界点が決まっていて、その境界点に沿って境界線を引き、それを中心とする場所に、双方が折半で境界壁(土留め)を作り、その時に境界石を敷設というもので有ります。
その和解が成立してから、当方は工務店に大体の見積もり聞き、正式に見積もりも取り寄せられる状況にありましたが、相手方は見積もりを取る意思さえ感じられません。

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この回答の相談

土地境界

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/01/20 22:12

以前裁判で、土地の境界線について双方和解をしたのですが、その和解案に相手が応じてくれません。どうしたら良いのか、又はこれから先不利益になる事があるのでしょうか。また、当方の弁護士も他界し、誰に相談していいのかもわかりません。宜しくご回答お願いします。

土地っ子さん (東京都/43歳/男性)

このQ&Aの回答

不利益はあります 村田 英幸(弁護士) 2008/01/23 08:07

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