対象:住宅・不動産トラブル
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昨年4月、夫と共同名義で約4400万円の新築一戸建てを購入しましたが、離婚に伴い、今年1月末日の引渡しで、5400万円で売却することになりました。(売却後、離婚届を提出します。)
本来なら、今年の確定申告にて、住宅ローン控除を受けるはずですが、売却益がある場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
不動産は夫7:妻3の持分となっています。
売却益は折半します。
離婚後、夫と連絡が取りにくくなる為、必要な書類は予め準備しておきたいと思います。
ご教示頂けます様、何卒宜しくお願い致します。
megu..さん
回答:1件
昨年購入した新築一戸建て売却に伴う確定申告について
megu さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました、
『本来なら・・・・どのような手続きが必要になるのでしょうか。』の件ですが、
居住用の不動産を売却して売却益が出た場合、所有者各々につき3000万円の特別控除が
認められていて、3000万円以内の売却益は非課税となります。
(来年の確定申告時に、手続きが必要となります)
ただし、この特別控除を利用した場合、過去2年間に遡って、
住宅ローン控除の適用が認められなくなります。
その為、3000万円の特別控除を利用する予定でしたら、今年の確定申告で
住宅ローン控除の申請をしないほうが良いでしょう。
(来年の確定申告で3000万円控除を利用しなかった場合、
遡及して昨年の住宅ローン控除は受けることはできます。)
売却益を折半されるということですが、持分に応じて按分(7:3)されたほうが
よろしいでしょう。
尚、必要な書類等は、念のため所轄の税務署に確認されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
megu..さん
ご回答ありがとうございます。
確定申告自体が初めてでしたので、
非常に分かりやすく的確なご回答で参考になりました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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