対象:年金・社会保険
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母が65歳になったので遺族年金の裁定の変更通知が届きましたが、基礎となる金額が増えていたり加算額が0円に減ったり、遺族区分が変わっていたりして何故減額されたのかもよくわかりません。
基礎となる年金額も前回と今回では裁定通知の金額も違いますし、そもそも中高齢寡婦加算や中高齢加算という加算制度は父でなく母が25年払っていないと終わってしまうものなのでしょうか?
父が亡くなった時に社会保険事務所で説明を聞いた内容は生涯この金額は変わらないと聞いたはずなんですが
年間100万位から、いきなり30万近く減額されてかなり焦っています。
これから払い込む事は可能なのでしょうか?
ますぞうさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
遺族厚生年金について
はじめまして、ますぞう様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を受けられていたお母様が65歳になられますと、中高齢寡婦加算に代えて経過的寡婦加算が加算されます。
65歳以降は、遺族厚生年金、経過的寡婦加算、老齢基礎年金を受けることになります。
経過的寡婦加算の額は、お母様が60歳になられるまで国民年金に加入可能な期間を加入したときの老齢基礎年金の額を合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額になるように決められています。
65歳以降受けられる金額が減額されたということですと、国民年金に加入されていた期間が短かったと考えられます。
もしお母様に老齢基礎年金の受給資格がない場合は、65歳以上70歳未満の間も老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たすまでの間は、特例で任意加入できます(受給資格があって、金額を増やすための任意加入は65歳未満までしかできません)。
加入期間がわからない場合は、社会保険事務所で被保険者資格期間の照会をしてください。
お母様に受給資格があり、老齢厚生年金を受けることができる場合は、65歳以降、ご本人の老齢厚生年金が全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止になります(平成19年4月からの改定です)。合計金額は変わりません。
いずれにしましてもお母様の加入履歴がわかりませんので何ともいえませんが、納得できない点は、社会保険事務所で確認されることをお勧めします。
評価・お礼
ますぞうさん
まずは母と足を運んでみます。
加入期間と免除などあわせると25年は裕にあると思います。
御回答いただきましてありがとうございます。
不安はかなり解消されました。
社会保険事務所でもスムーズに話ができそうです。
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