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遺族年金受給者の母に年金特別便がきました

マネー 年金・社会保険 2008/04/02 00:39

80歳の母に年金特別便が来ました。父親はすでになくなっておりは母は遺族厚生年金と自分の国民年金を受け取っています。調べてみると母には昭和35年代に10ヶ月ほど厚生年金に加入していたことがあることがわかりました。このことは年金ダイヤルでも確認されました。手続きをすると年金額に変更があるかもといわれたのですが10ヶ月ほどの厚生年金加入でどの程度の増額・・または減額があるのか気になります。1年未満の加入は計算されない!という人もおり丸1日かかるであろう社会保険事務所に行くことがためらわれるのですが・・最良の方法を教えてください。

さくらはなこさん ( 山梨県 / 女性 / 59歳 )

回答:1件

ねんきん特別便について

2008/04/02 09:31 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、さくらはなこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

特別支給の老齢厚生年金は加入期間が1年以上必要ですが、65歳から受ける本来の老齢厚生年金は加入期間が1ヶ月以上あれば受給資格があります。

単に手続を忘れていたのであれば遡れるのは5年間分になりますが、社保庁のミスで失われていた期間が見つかったのであれば、65歳に遡って(15年間分)支払われることになるでしょう。

今後については、既に遺族厚生年金を受けられ、一番金額が多いと考えられますのでそのままでしょう。

文面からの判断ですので、やはり社会保険事務所の窓口で説明を受けられることが必要と考えます。ご高齢で出向くことが難しいようであれば、委任状をつくり、さくらはなこ様に一任されればよいでしょう。

社会保険事務所は現在かなり混み合っています。早朝(8時半頃)あるいは夕方(17時以降)が比較的空いていますので、その時間に出向かれることをお勧めします。

評価・お礼

さくらはなこさん

回答ありがとうございました。迷っていた問題がおかげさまで解決しました。時間を作って社会保険事務所にいってこようと思っています。うまくいくとよいのですが・・・ありがとうございました

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質問者

さくらはなこさん

年金特別便思い出すべきなのはいつからですか

2008/04/03 00:09

お返事ありがとうございます。おかげさまでわからなかったことがよく理解できました。早急に代理人として社会保険事務所にいこうとおもいます。ところで母にはどうも結婚前に軍部や民間に務めていたことがあるようです。・・結婚によって苗字が変わっています・・この特別便に関していったい昭和何年まで勤務状況を思い出す必要があるのでしょうか。古くは戦中のことになるようです。

さくらはなこさん (山梨県/59歳/女性)

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