対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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育休中の保険料は免除になります。
ガクママさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
産休の間の保険料は負担しないといけません。
出産手当金が給与の3分の2が出ますので、それくらいは負担してください、と言うことです。
育児休業中は手続きをすることで免除となります。
本人負担分だけでなく、会社負担分も免除となりますので
経理の人が知らないわけはないと思うのですが。
再度確認してみましょう。
経理の人が知らないのであれば教えてあげてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険料の免除方法がありますよ!
ガクママ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のガクママ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。先ず、会社勤めの人が加入する健康保険と厚生年金の保険料は、被保険者と会社側の折半で支払われることになっていますが、育児休業中は免除とさせます。健康保険料免除期間は、最長でお子さまが満1歳になるまでです。尚、産前産後休暇の間は、健康保険と厚生年金ともに保険料は免除されませんので、注意してください。さらに、この免徐は育児休業保険料免徐申請書等を社会保険事務所または健康保険組合へ提出しなければなりますん。
以上
評価・お礼
ガクママさん
ありがとうございました。年内にははっきりさせて、来年はすっきりした気持ちで出産に挑みたいと思います。
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