対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険料の免除方法がありますよ!
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ガクママ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のガクママ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。先ず、会社勤めの人が加入する健康保険と厚生年金の保険料は、被保険者と会社側の折半で支払われることになっていますが、育児休業中は免除とさせます。健康保険料免除期間は、最長でお子さまが満1歳になるまでです。尚、産前産後休暇の間は、健康保険と厚生年金ともに保険料は免除されませんので、注意してください。さらに、この免徐は育児休業保険料免徐申請書等を社会保険事務所または健康保険組合へ提出しなければなりますん。
以上
評価・お礼
ガクママ さん
ありがとうございました。年内にははっきりさせて、来年はすっきりした気持ちで出産に挑みたいと思います。
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この回答の相談
来年2月上旬に出産を控えています。
今年一杯お仕事をさせてもらい、来年一月からお休みに入ります。
そこで、経理の方からこんなことを言われました。
健康保険料+厚生年金保険
の合計を(… [続きを読む]
ガクママさん (東京都/34歳/女性)
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