健康保険料、育児手当金について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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健康保険料、育児手当金について

マネー 年金・社会保険 2007/12/16 18:04

はじめまして。来年7月に出産を控えている会社員です。

私はぎりぎりまで働くつもりでいたのですが、会社からは「年度がかわる4月から早めに休職してほしい」と言われています。

休職中の健康保険がどうなるのか分からないのですが、休職中は今までの保険料の会社負担分・自己負担分を自分で払っていかなければならないのでしょうか。それとも、無給になるので、少しは免除されるのでしょうか。

そして育児手当金なのですが「雇用保険に加入している人で、1ヶ月に11日以上働いた月が通算12ヶ月ある人」に受給資格があると見たのですが、私の場合12ヶ月以上働いているものの、5月から社員となったため、雇用保険に加入月が休職開始までに11ヶ月しかありません。この場合、私は受給対象にはならないのでしょうか。会社に交渉して、休職開始を1ヶ月延ばしてもらった方がいいのでしょうか。

思いがけない妊娠で、貯金などしておらず、支払い中のローンなどもあり、休職中はお金の面でかなり苦しい状態になるはずなので、受給できるものは是非申請したいと思っています。
よきアドバイスをどうかよろしくお願い致します。

クローバーメイさん ( 広島県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

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産休、育休に関して

2007/12/17 06:18 詳細リンク
(5.0)

yumffさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

雇用保険の加入期間を再度確認してみましょう。
健康保険や厚生年金と違って雇用保険の場合は週20時間以上の場合は加入することになっていますので、正社員になる前にも加入していたかもしれません。確認してみましょう。
それでやはり1ヶ月足りないとすると理由を話して休職を1ヶ月延ばしてもらった方がいいと思います。

休職中の社会保険ですが、産休(出産の前45日、出産後56日)までは今までどおり半額負担です。
雇用保険に関しては給与が出ないのであれば保険料もかかりません。
それ以降は子どもが1歳になるまで育児休暇になります。
この間は健康保険、厚生年金ともに負担はありませんが払っているものとみなされます。

収入がきびしいいのであればぎりぎりまで働くことをお願いすることが出来ます。
妊娠出産を理由に不当な扱いをしてはいけないことになっていますから。
今の職場が大変であれば、事務職などに変更してもらうことも可能ですよ。

反対にそういうお願いをしてみてはいかがでしょう?


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

クローバーメイさん

とても分かりやすい説明をありがとうございました。

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