対象:家計・ライフプラン
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社会保険付きパートが有利です。
いづちゃん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の働き方の件ですが、専従者給与を受けていないのであれば、パート収入が103万を超えて配偶者控除を受けられなくなっても、新たに一定額の配偶者特別控除を受けられる場合があります。
ご主人はサラリーマンではなく、会社の規定による扶養手当等も無関係ですので、個人的には、なぜ103万以内にこだわっていたのか、不思議なくらいです。
社会保険付きパートであれば、厚生年金と健康保険の負担は、労使折半になりますので、国民年金と国民健康保険の組み合わせよりも有利になるはずです。
たくさん働いて、事業の借入金を早めに繰り上げ返済していけば、その分、支払利息の負担も軽減できます。
さらに付け加えると、お店の経営を含めて継続的にお金の相談ができる専門家を見つけられると良いように思いました。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
祖父の代より理容店を営む主人(45才)・専従者の母(71才)・扶養者の長男H20.4月より就職(18才)・次男H20.4月より中学3年(13才)・祖父障害1級(85才)と本日質問させて頂く… [続きを読む]
いづちゃんさん (大分県/42歳/女性)
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