対象:年金・社会保険
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パートで今年は129万円以内におさえ働き収入がありました。来年は、仕事をセーブしなくてもと思い配偶者控除から抜けようと思います。週30時間以上は、働いています。
そこでお聞きしたいのですが、会社との交渉で社員に雇用してもらえればいいのですが、パートのままでということになると、ここの会社では、パートでは社会保険には加入してもらえないようなのです。私としては将来の年金額を増やすためにもぜひ加入したいのですが、条件をクリアしていれば、法律では社会保険に加入することは、義務で決まっているようですね。
このことを強く言って加入できればいいのですが。
雇用する立場としては、負担が増えるので加入しない、とかんがえているのでしょうか。会社がわの加入しないという考えは通るのですか?法律違反といって強く抗議してもいいのでしょうか。
宜しくお願いします。
めろんぱんさん ( 茨城県 / 女性 / 44歳 )
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ファイナンシャルプランナー
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社会保険加入条件について
めろんぱんさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険・厚生年金保険に関しては、以下の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。
1. 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2. 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
正社員の場合は40時間と言うのが多いので3/4⇒30時間ということになります。
健康保険法と厚生年金法で条件を満たせば強制加入となっています。
加入しない場合は事業主に罰則規定があります。
(と言っても実際にはパートは社会保険に加入しないとしているところはまだあるのですが)
また、今年4月にパートタイム労働法が改正され、正社員とパートタイムを差別をなくす努力をしなさいとなっています。
パートタイム労働法
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf
会社としては社会保険料負担(半額は事業主負担ですので)が増えるのでできれば加入させたくないと言うのが現状です。
しかし、いまはどこも人手不足気味ですので待遇改善を要求するいい時期だと思いますよ。
残業などを含む実労働ではなく、契約上の労働時間で判断しますので、もし現在の契約が30時間未満でしたら、次回更新時期になるかもしれませんが・・・
がんばってください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
めろんぱんさん
回答ありがとうございます。
上司とよく話合いしたいと思います。
がんばってみます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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雇用契約書の内容は重要です!
めろんぱん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、めろんぱん様からのご質問につきまして、アドバイスさせていただきます。当初の雇用契約書を交わした時の控はお持ちでしょうか。あれば、内容に雇用条件等が記載されていると思います。さらに、年金に関する年金に関する電話相談(ねんきんダイヤル)0570-05-1165又は(IP電話・PHS)03-6700-1165へ電話されてはいかがでしょうか。その上で、茨城社会保険事務局(水戸市)029-302-3101へ電話されて訪問等も可能と思います。直接会社の上司等への相談をする前の頭の整理としてご提案させていただきました。
以上
(現在のポイント:-pt)
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