回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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年末調整について
とことこ様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件につきまして回答いたします。
まず、とことこさんの所得ですが、給与所得は、120万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)で55万円となります。退職所得は、勤続10年とのことですので、100万円(退職収入)-400万円(退職所得控除)で計算するとマイナスなので0円となります。合計しますと55万円となります。
従いまして、合計所得金額が38万円超76万円未満となっていますので、配偶者控除ではなく''配偶者特別控除''の適用が考えられます。
配偶者特別控除特別控除申告書の合計所得金額の計算欄に上記の計算式の通りに記載して下さい。配偶者の合計所得金額欄は55万円となります。
その下の、配偶者特別控除額は上の早見表をみますと21万円となりますので21万円と記載して下さい。
なお、ご主人の所得金額が1千万を超える場合には配偶者特別控除の適用は受けられませんのでお気をつけ下さい。
それから国民年金と国民健康保険については、ご主人の収入から支払をしているのであれば記入して構いません。国民年金については、控除証明書を添付するのを忘れないで下さい。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
評価・お礼
とことこさん
解りやすい回答でありがとうございます。
さっそく配偶者特別控除申告書を記入いたします。ただ、国民年金は主人の収入からの支払と言われますとちょっとあいまいですが・・・。
(現在のポイント:-pt)
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