また、今年も年末調整の時期がきて、悩んでいますので
是非、教えて下さい。
私は、2006年の8月に出産の為、派遣の仕事を辞め、育児をしていました。去年は主人の扶養控除には入りませんでした。娘と主人のお母さんだけが扶養控除の対象にしてもらいました。
そして、今年の8月より働き始め、12月までの総所得は
50万〜60万円くらいになります。
一応、会社の方にも年末調整の生命保険などの控除の紙も提出しました。
そして本題ですが、主人の会社にも年末調整の用紙を
出すんですが、私は今年は扶養に入れてもらえるのでしょうか??
来年の9月まで働く予定なんですが、今は仕事をしてるので扶養には入れてもらえませんか?
宜しくお願い致します。
わかっちさん ( 長崎県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
配偶者控除受けられます。
わかっちさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
扶養の判定はその年の12月31日の現況で年間の合計所得金額が38万円以下かどうかによって判定します。
わかっちさんの場合、今年の収入は50〜60万円ということですので所得(収入-給与所得控除(最低65万円))は、0円になり、今年ご主人の扶養となり、配偶者控除38万円の適用になります。
ちなみに、給与所得者の場合、年間給与収入103万円以下の場合、扶養となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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わかっちさん
有難うございます。
2007/11/30 12:01大黒先生、丁寧な回答有難うございました。
では、私は来年までは、旦那の扶養として、旦那さんの給与から引かれる所得税などの分は、私と娘と、母と3人にしていいんですよね?
初歩的な質問ばかりですみません。
もう一つ質問ですが、会社で年末調整をしても
確定申告でもう一度調整する場合はどんな場合でしょうか?主人は、会社でも用紙は出してますが、また確定申告でも出しています。主人の会社は社会保険や、厚生年金では無く、国保と国民年金を払っています。
わかっちさん (長崎県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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