失業後の年末調整について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

失業後の年末調整について

マネー 税金 2007/11/29 14:47

また、今年も年末調整の時期がきて、悩んでいますので
是非、教えて下さい。
私は、2006年の8月に出産の為、派遣の仕事を辞め、育児をしていました。去年は主人の扶養控除には入りませんでした。娘と主人のお母さんだけが扶養控除の対象にしてもらいました。
そして、今年の8月より働き始め、12月までの総所得は
50万〜60万円くらいになります。
一応、会社の方にも年末調整の生命保険などの控除の紙も提出しました。
そして本題ですが、主人の会社にも年末調整の用紙を
出すんですが、私は今年は扶養に入れてもらえるのでしょうか??
来年の9月まで働く予定なんですが、今は仕事をしてるので扶養には入れてもらえませんか?

宜しくお願い致します。

わかっちさん ( 長崎県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

配偶者控除受けられます。

2007/11/30 10:06 詳細リンク

わかっちさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

扶養の判定はその年の12月31日の現況で年間の合計所得金額が38万円以下かどうかによって判定します。

わかっちさんの場合、今年の収入は50〜60万円ということですので所得(収入-給与所得控除(最低65万円))は、0円になり、今年ご主人の扶養となり、配偶者控除38万円の適用になります。

ちなみに、給与所得者の場合、年間給与収入103万円以下の場合、扶養となります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

大黒たかのりが提供する商品・サービス

その他サービス

安心、らくらく、相続手続きサービス

煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

わかっちさん

有難うございます。

2007/11/30 12:01

大黒先生、丁寧な回答有難うございました。
では、私は来年までは、旦那の扶養として、旦那さんの給与から引かれる所得税などの分は、私と娘と、母と3人にしていいんですよね?
初歩的な質問ばかりですみません。

もう一つ質問ですが、会社で年末調整をしても
確定申告でもう一度調整する場合はどんな場合でしょうか?主人は、会社でも用紙は出してますが、また確定申告でも出しています。主人の会社は社会保険や、厚生年金では無く、国保と国民年金を払っています。

わかっちさん (長崎県/31歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

扶養内で仕事をした場合について akubiさん  2007-01-24 21:44 回答1件
確定申告 うめさん  2006-12-14 19:50 回答1件
扶養に入るタイミング まえさん  2008-11-27 17:01 回答1件
年末調整 確定申告について ぽんこさん  2008-11-09 15:21 回答1件
配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)