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閲覧数順 2024年04月26日更新

配偶者控除受けられます。

2007/11/30 10:06

わかっちさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

扶養の判定はその年の12月31日の現況で年間の合計所得金額が38万円以下かどうかによって判定します。

わかっちさんの場合、今年の収入は50〜60万円ということですので所得(収入-給与所得控除(最低65万円))は、0円になり、今年ご主人の扶養となり、配偶者控除38万円の適用になります。

ちなみに、給与所得者の場合、年間給与収入103万円以下の場合、扶養となります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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この回答の相談

失業後の年末調整について

マネー 税金 2007/11/29 14:47

また、今年も年末調整の時期がきて、悩んでいますので
是非、教えて下さい。
私は、2006年の8月に出産の為、派遣の仕事を辞め、育児をしていました。去年は主人の扶養控除には入りませんでした。娘と主人… [続きを読む]

わかっちさん (長崎県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

有難うございます。 2007/11/30 12:01

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