平成16年の8月に会社を退職し、今年の4月まで失業保険をもらっていました。失業保険をもらっているということで主人の扶養には入れず自分で健康保険(任意継続)と社会保険を払っていました。昨年度分(9月から12月)の健康保険料と社会保険料は今年の確定申告をし、還付を受けれました。問題は今年度分のことなのですが、5月から扶養に入り1月から4月までの健康保険料と社会保険料は主人の会社の年末調整で申告しました。しかし、1ヶ月間だけ派遣で働いていた期間があり、所得税を引かれています。そのときは25万円くらいの収入でした。これは確定申告をすれば還付されるのでしょうか。今年度の収入は25万円くらいです。
うめさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
湯沢 勝信
税理士
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確定申告について
今年の給与収入が25万円ということですので、確定申告をすれば、給与所得は0円になりますので、当然税金も0円になります。従ってその25万円をもらったときに差し引かれた税金は、確定申告をすれば全額還付されます。
うめさん
海外旅行損害保険
2006/12/15 16:24今年海外に2回旅行をしました。その時、海外旅行保険をかけていたのですが、確定申告すれば少し還付されるのでしょうか。1回目は19900円、2回目は4150円です。保険契約者は主人で被保険者は二人です。主人は会社で海外旅行損害保険は年末調整していません。私が確定申告しても大丈夫でしょうか。
うめさん (東京都/27歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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