私は今年5月に結婚しました。仕事は昨年の12/31付で退職。その後、1月から結婚する5月までアルバイトとして働いていました。5月から8月までは夫の扶養に入り、現在は失業給付を受けていて国民年金と国保に加入しています。
?保険事務所から社会保険料控除証明書が届き、1月から4月まで納付済となっています。見込額は記入していないのですが、9月分から国民年金を払っています。その分一緒に夫の年末調整で控除してもらっていいのでしょうか?
?結婚してから払った国保の保険料も控除となるのでしょうか?その際領収書等の添付は必要ではないのですか?
?12/31まで働いていたのですが、会社からの最後の給与が1/25に支給されました。源泉徴収は19年分と書いてあり約45万円、源泉徴収税額は約2万円、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額の欄は0円となっています。1月から5月まで働いていた分と合わせて、来年確定申告をした方がいいのでしょうか?
わからないことだらけなので回答よろしくお願いします。
ぽんこさん
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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年末調整 確定申告について
1.
社会保険料に関しては、生計を一にする親族の保険料を負担した場合には年末調整の際に控除することができます。
今回のケースでは9月分以降の国民年金保険料も実際にお支払されているのであれば、ご主人の年末調整に含めていただいて結構です。
その場合、当然ご自身の社会保険料控除とはできませんのでご留意ください。
2.
控除対象になります、国民健康保険に関しては控除証明書の添付は不要です。
3.
発行元に確認していただいたほうが良いですが、おそらく平成20年分の源泉徴収票だと思われます。その場合にはアルバイト代と合わせて確定申告すべきです。
アルバイト代と合わせた収入が103万円以下であれば源泉徴収された約2万円は還付されます。
評価・お礼
ぽんこさん
分かりやすい回答、どうもありがとうございます。
3番の方は確認をとってやってみようと思います。
(現在のポイント:-pt)
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