はじめまして。まえと申します。
いろいろなサイトで調べましたが、どれにあてはまるかがわからなく質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
H20.3月末で会社都合にて退職
3月入籍
7月〜失業保険受給開始
9月〜職業訓練校(12月10日まで)
H20年度の所得は、1,385,220です
健康保険は、前の会社の任意継続中
来年から扶養範囲内で職を探す予定
お聞きしたい事は
?12月10日付けで任意継続の保険が切れ、失業保険の給付も10日で終了します。12月11日〜配偶者の社会保険上の扶養に入ることはできますか?
?また、税金上の扶養は141万以下で特別控除を受けることができると思いますが、今年度の所得で配偶者の税金は大きく変わるのでしょうか?
?私が今年支払った国民年金、任意継続保険料は、確定申告時に申請をするのですか?配偶者の年末調整時に提出するものなのでしょうか?(年末調整に間に合うかもわかりません)
?それと、来年度(H21年1月)から扶養に入るのと、大きく違うものなのでしょうか?
わかりづらく見当違いの事がありましたら、申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
まえさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
扶養に入るタイミングについて
はじめまして、まえ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.について
配偶者が加入している健康保険が共済組合、健保組合の場合は過去の収入を問われますので、独自の規約を確認する必要があります。
協会けんぽ(9月まで政府管掌健康保険)の場合、所定給付日数が終了した翌日から扶養に入れます。12月11日からです。
2.について
H20年度の所得ではなく収入ですね。配偶者特別控除の控除額が6万円になりますので、それに税率を乗じた分の所得税、住民税が少なくなります。
3.について
確定申告時に記入してください。
4.について
被扶養配偶者になると月単位で計算される国民年金保険料、健康保険料が不要になります。早く扶養内に入ることができれば、それだけ保険料が節約できます。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング