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親子間の土地の名義変更

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/11/21 12:27

現在父親(57歳)名義の土地に古家が建っていて、そこに子(娘)世帯が住んでいます。家が古くなったので、子世帯がローンを組み建替えを検討しています。この土地は父親が祖母から相続したもので、父は別の場所に自分名義の自宅があります。立替をして二世帯で住むことも検討していますが、現在の住人は子世帯4人(子供3歳、1歳)です。

この土地の名義を父親から子世帯、もしくは父親から母親に変更したいのですが、なるべく税金のかからない方法でやるにはどのようにしたら良いでしょうか?アドバイスをお願いいたします。

マイさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

1 good

親子間の土地の名義変更

2007/12/05 14:25 詳細リンク
(5.0)

土地の名義を変えるということはそこに何かしらの取引が存在することになり、一般的には贈与、譲渡(売買)、相続などがあります。

通常は税金面で負担が少ないのは相続です。一定の要件を満たせば土地の相続税の評価額を50%ないし80%減額することもでき、不動産を取得したときに課せられる不動産取得税も相続であればかかりません。

贈与の場合は贈与税と不動産取得税がかかることになります。今回のケースでは贈与者である父が57歳なので相続時精算課税制度は受けられませんが、父と母の婚姻期間が20年以上であれば贈与税の配偶者控除を受けられる余地はあります。
贈与税の配偶者控除は自己の居住の用に供している土地や家屋を配偶者に一定の要件を満たして贈与した場合に2000万円の控除を受けられるものですので、上記のケースではその土地に建て替えをして二世帯で住まなければ適用できないでしょう。
なお、譲渡にした場合は、親子間の取引であるため、譲渡価額が公正な時価より低い場合は贈与税が課せられる可能性があり、これとは別に不動産取得税がかかります。また、譲渡した人(父)については譲渡所得税が発生する可能性もあります。
これらのことから、相続以外で土地の名義を変更すれば何らかの税金がかかることになるので、ケース別に税額がどれぐらいなのかを計算し、検討されてはいかがでしょうか。

評価・お礼

マイさん

とてもためになりました。相続で進めてみたいと思います。ありがとうございました。

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