対象:遺産相続
18年前に主人を亡くし、子供が2人います。
当時は子供が小さく学校のこともあり家の購入を考えるようになりましたが、
私一人でローンを組むには難しく親の老後も考えて姉と共有名義で購入しました。
しかし、実際には全額私が支払い、完済しました。
素人考えなのですが、ローンの為に名義を借りたようなもので姉妹間で納得もして
もめることもないのですが、当時とは状況が変わったことやこれからのことを考えてどうしたらいいのかとおもうようになり相談させていただきたのです。
1つは親が他界したこと、もう1つは当時独身だった姉が結婚したことです。
義兄もとてもよい人で名義をそのままにしていても問題もないとおもうのですが、
いざ自分になにかあったときに子供に相続する場合などを考えたら
今のうちに名義変更しておいた方がいいのか、姉か私のどちらかが他界したときに相続をした方がいいのか迷っています。
というのは、姉夫婦には子供がいないのでそのままうちの子供たちが相続するとおもいます。
先日、帰省した時に逆に姉夫婦から今のうちに名義変更したら?と言われたのですが
お金もかかることなので出来ればなるべくお金のかからない方法があればとおもいます。 よろしくお願いします。
リッピさん ( 埼玉県 / 女性 / 44歳 )
回答:1件

田中 美光
税理士
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A:名義変更について
名義変更については、ご本人様が仰りますように、早いうちに名義変更をした方が無難と思われます。理由としましては、お姉様がお亡くなりになられた場合、自宅の内お姉様持分についてご本人様だけでなく、義兄様も相続する権利が生じるためです。
名義変更につきましては、「真正な登記名義の回復」を登記原因として名義変更する方法があります。これは、登記された名義が間違っていたので、これを正しい名義にやり直す登記のことをいいます。
原因を「錯誤」として名義を抹消する方法もありますが、この場合前の所有者とお姉様が登記義務者にならなくてはいけないため、現実的ではありません(前の所有者が登記に協力してくれない等)。
「錯誤」の場合ですと、登記の際、国に納める登録免許税は1,000円ですが、「真正な登記名義の回復」を登記原因とする場合は、不動産評価価格の2%が登録免許税となります。ただし、相続登記の際の登録免許税は0.4%ですので、こちらと比べると割高にはなります。
(現在のポイント:-pt)
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