対象:年金・社会保険
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65歳以降の遺族厚生年金について
はじめまして、たれ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
平成19年4月から併給の仕方が変わり、妻の老齢厚生年金を併給するようになりました。二つのパターンで回答します。遺族基礎年金は18歳年度末(障害がある場合は20歳年度末)までのお子様がいらっしゃらないと支給されませんので、ここでは除外しました。
1.夫の老齢厚生年金が100万円、妻の老齢厚生年金が40万円の場合
今までは夫の遺族厚生年金100万円×4分の3=75万円が有利なため(妻の老齢厚生年金よりも多いため)こちらを選択していました。つまり妻が受け取れるのは、遺族厚生年金75万円と妻の老齢基礎年金でした。
改正後は遺族厚生年金75万円の範囲内で、妻の老齢厚生年金40万円と遺族厚生年金35万円を受け取ります。総額の変更はありません。
2.夫の老齢厚生年金が80万円、妻の老齢厚生年金が50万円の場合
今までは夫の遺族厚生年金の3分の2 80万円×4分の3×3分の2=40万円 妻の老齢厚生年金の2分の1 50万円×2分の1=25万円 合計65万円が最も有利なため、これを受け取っていました(夫の老齢厚生年金の4分の3では合計額が少ないので)。
改正後は合計65万円のうち、妻の老齢厚生年金50万円と遺族厚生年金15万円を受け取ります。総額の変更はありません。
結局、総額で考えると、遺族厚生年金は夫の老齢厚生年金の4分の3、あるいは夫の遺族厚生年金の3分の2(老齢厚生年金の4分の3×3分の2)と妻の老齢厚生年金の2分の1の合計のどちらかになります。
細かい要件は外し、できるだけ簡単にしましたがお分かりいただけたでしょうか。
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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遺族厚生年金を受けるには、25年が必要
たれ様
おはようございます、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
65歳以降の遺族厚生年金の取り扱いについては、牛尾先生が回答されている通りなので蛇足ですが・・・
まず妻が受ける遺族厚生年金は、会社勤めの夫が亡くなったとき、または厚生年金加入期間(つまり会社員)25年以上の夫が亡くなったときに対象になります。例えば、会社勤め24年の後、独立し自営業者(第1号被保険者)になりその時に亡くなると、妻は遺族厚生年金を受け取ることが出来ません。これが死亡時に自営業者であったとしても、会社勤めがもう1年長ければ、遺族厚生年金をもらうことができます。
また会社員の妻であっても、奥さんが20代でお子さんがいらっしゃらなければ、遺族厚生年金の受給期間は5年という期間限定です。
万が一の時、家族はどうなるんだろう・・・家族を思えば、心配にもなりますね。そういう心配をなくすために、生命保険があります。公的な制度は大切ですが、やはりそれだけでは不足する部分があります。一度専門家に保険のあり方など説明を受けるとすっきりすると思いますよ。
でも、何より大事なことは夫婦揃って、家族みんなで末永く元気に暮らすことです。そのために一生懸命働いて貯金をします。お金を貯めることは元気で暮らす場合にも万が一の時にも、生活を支えてくれます。
人生長いですから、お金の専門家と上手につきあい二人三脚でいかれたらよいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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