対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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遺族厚生年金を受けるには、25年が必要
たれ様
おはようございます、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
65歳以降の遺族厚生年金の取り扱いについては、牛尾先生が回答されている通りなので蛇足ですが・・・
まず妻が受ける遺族厚生年金は、会社勤めの夫が亡くなったとき、または厚生年金加入期間(つまり会社員)25年以上の夫が亡くなったときに対象になります。例えば、会社勤め24年の後、独立し自営業者(第1号被保険者)になりその時に亡くなると、妻は遺族厚生年金を受け取ることが出来ません。これが死亡時に自営業者であったとしても、会社勤めがもう1年長ければ、遺族厚生年金をもらうことができます。
また会社員の妻であっても、奥さんが20代でお子さんがいらっしゃらなければ、遺族厚生年金の受給期間は5年という期間限定です。
万が一の時、家族はどうなるんだろう・・・家族を思えば、心配にもなりますね。そういう心配をなくすために、生命保険があります。公的な制度は大切ですが、やはりそれだけでは不足する部分があります。一度専門家に保険のあり方など説明を受けるとすっきりすると思いますよ。
でも、何より大事なことは夫婦揃って、家族みんなで末永く元気に暮らすことです。そのために一生懸命働いて貯金をします。お金を貯めることは元気で暮らす場合にも万が一の時にも、生活を支えてくれます。
人生長いですから、お金の専門家と上手につきあい二人三脚でいかれたらよいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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