会社員の妻の厚生年金加入について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

会社員の妻の厚生年金加入について

マネー 年金・社会保険 2008/10/09 19:45

初めまして、相談させていただきます。

私は以前まで会社勤めをしておりましたが、今年結婚退職をし、現在は夫の扶養に入っています。妊娠、出産の予定はありません。

私は以前より、在宅で仕事をするための準備をしておりまして、来年より仕事を開始できることになりました。収入は私の意志で仕事量を調節できるので、年間103万円以下に抑えることも可能なのですが、現時点では私は月間平均25万程度、来年度は年収300万を稼いでいく予定です。再来年は収入がより増えると思われます。

私は常々老後の生活が不安で、夫の扶養から外れてもいいので、厚生年金に入りたいと思っているのですが、「個人事業主」は厚生年金に加入できないことを知りました。。。

いっそ将来的に法人化すれば、厚生年金に入れて年金受取額が増えるのだろうか、と思うのですが、会社の代表者は該当しないとか云々…。また、費用もかかってくるので、いくら以上の年収になれば、法人化した方がメリットになるのか教えていただけると幸いです。。。

できれば1人で頑張って稼いでいきたいし、私の仕事は頑張った分だけ収入は増えるのですが、「年金」という視点で見た場合、やはりパートにしろ会社勤めをし、厚生年金に加入した上で、空いた時間を使って個人の仕事をした方が、長い目で見た場合には自分のためになるのだろうか…と悩んでいます。

老後の生活が不安だったら、貯金してみては?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、現在はあくまで「厚生年金」という視点からお答えいただけると幸いです。

夫、妻ともに29歳、夫の年収は500万円です。
お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

南あやこさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

回答:2件

会社員の妻の厚生年金加入について

2008/10/10 12:56 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、南あやこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

お考えのとおり個人事業主は厚生年金保険には加入できません。

法人の場合、代表取締役1名の会社であっても代表取締役だけで加入することができます。

法人化が難しいようであれば、厚生年金保険以外にも老後の資産に寄与するものはあります。

1.国民年金に国民年金基金あるいは付加年金をプラスする。公的年金です。

2.小規模企業共済に加入する。個人事業主の退職金です。国が運営していますので手数料ゼロです。

3.個人型確定拠出年金に加入する。運用責任は個人にありますが預貯金100%で運用することもでき元本確保ができます。

これらは老後の資産をつくるために寄与するだけでなく、全額所得控除がうけられますので住民税、所得税が節税できるという大きなメリットがあります。事業をお考えならば節税面も考慮にいれて一度ご検討ください。

補足

追記です。

小規模企業共済は個人事業主として加入して、法人役員に移行しても継続加入できます。

全額所得控除がうけられるのは、掛け金です。

評価・お礼

南あやこさん

ご回答ありがとうございます!!!
こういう知識が欲しかった…。

>代表取締役1名の会社であっても代表取締役だけで加入することができます

これが知りたかった…助かりました。

>小規模企業共済
こちらも初めて知りました。とても興味深いです。

来年以降にはなりますが、チャンスがあれば代表取締役1人でも法人化したいと考えておりましたので、勇気がでました!

ついつい実際の業務の方にばかり気がいってしまい、こういった税の知識に非常にうとかったので、回答していただきとても助かりました。ありがとうございました!!

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

厚生年金について

2008/10/09 20:28 詳細リンク
(4.0)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

健保組合によっては自営業でも所得により、扶養に入れる場合もありますが、ご主人の会社では自営業は扶養にはいれない基準なのですね。
在宅で収入を得ることができるのは素晴らしいと思います。しかし夫の扶養から外れても、厚生年金に入りたいと思うのも、思いが強すぎるかもしれません。もし老後が不安でしたら、ご自身で私的年金(積立預金、個人年金、確定拠出型年金など)で対応されたらよいでしょう。法人化は年間所得で何百万となった時のことです。
厚生年金にこだわらずに私的年金という範囲で考えられたらと思います。そうすると今のお仕事があっておられるようですから、一生懸命に働いて収入を増やしていかれたらよいと思います。

評価・お礼

南あやこさん

迅速なご回答ありがとうございました。

この世の中ですから、私的年金というのがどうも信用できず…厚生年金は一応は国でされているものなので(現時点では)、こちらが払われないとなれば大暴動が起きるでしょうし、まだ信用できるかなと思った次第です。

来年は収入を増やすことに焦点をあてていこうと思いました。アドバイスありがとうございました^^

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

嘱託職員の出産待遇について あさこさん  2007-09-26 20:37 回答2件
働き方について いづちゃんさん  2008-02-01 18:30 回答2件
健康保険 扶養 コムギさん  2013-08-11 16:56 回答1件
扶養に入るか、国民年金などを自分で払っていくか? くまりんさん  2009-07-01 22:26 回答1件
パートじゃないから悩んでいます かっさんさん  2008-12-11 23:38 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

植森 宏昌

有限会社アイスビィ

植森 宏昌

(ファイナンシャルプランナー)