対象:住宅資金・住宅ローン
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この度初めて住宅ローンを組むことになりました。
少し特殊なのですが、以下の条件の場合、特別控除は受けられるのでしょうか?
・現在は父母の共同名義の持ち家で、ローンは父が払っていたが、事情により、母と私の親子ローンで残額を返済するために新たにローンを組んだ。(折半としたため、土地の資産額の半分を父が受け取り、母が土地と残りのローンを請け負う形です)
・形式上は私が主たる債務者ですが、実質は母が返済する予定。
・私は仕事の都合で異動が決まっているので、その土地から住民票を移す可能性がある。
新規に購入したわけではないので、特別控除の対象とはならないのでしょうか?その場合は、リフォームをすれば適用可能ですか?
また、以上の条件では、私の債務を母が変わりに返済している、という形で贈与税がかかってしまうことがありますか?
その場合のよい対処法などがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
decoさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
decoさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『新規に購入した...のでしょうか?』につきまして、ローン控除の要件を満たしていれば残存期間分は対象となります。
但し、ローン契約者が居住していることが要件となりますので、住民票を移したりした場合は難しいと考えます。
『リフォーム...可能ですか?』につきまして、100万円以上のリフォームでしたら、対象になると思いましたが、ローンを組んでいる方が居住していることが要件となります。
尚、所轄の税務署で必ず確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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ご本人名義建物をリフォームすれば特例対象!
deco様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は某都市銀行でお客さま相談や住宅ローンの事務手続き等を26年に亘り行って参りました。この経験を基にユーザーが納得できるアドバイスを行っております。今回、deco様のご質問につきまして、住宅借入金等特別控除の特例が使えるのはあくまでご自分名義の家に手を加えた場合です。親の家を子供さまのローンでリフォームしたとき、たとえ同居して生計を一にしていても、適用外となります。
以上
今後、住宅ローン等につきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp
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