対象:住宅・不動産トラブル
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はじめてご相談させていただきます。
H15年の5月からずっと住んでいる賃貸マンションで、今年の11月にはいってから初めて更新通知書が送られてきました。(契約書上は2年毎だが1度も連絡無し)
手紙では、2回分の更新料が発生しているが、管理会社の手落ちでもあるので、11/15までに相談したいとかかれてありました。(手紙の送信日は11/1付で普通郵便にて送付。11/5着)
今まで一度も家賃を滞納したこともないし、次回からの更新料の値上がり(1ヶ月分→2ヶ月分)もありますが、このままここに住みたいとは思っています。
しかし、今回の先方の請求漏れによる更新料は丸々支払う必要はあるのでしょうか?管理会社からは今回の更新料に関する具体的な料金の提示はありませんでしたが、こういう更新料には時効等ありますでしょうか?
契約書には更新料請求ミスによる後日請求の記載まではありませんでしたが、本来の金額をそのまま払わなければならないのか知りたいです。
申し訳ありませんが、このようなケースではどうなるのか、お教えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
ぬっしーさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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支払わないと解除される虞があります
更新料不払いの場合、債務不履行で解除できるという裁判例と解除できないとする裁判例があり、分かれています。
請求ミスによる場合、法定更新だったと主張したら、どうなるか微妙ですが、上記の場合に比較すると、解除できるという結論も有り得るところです。
契約解除されないことを第一に考えるのであれば、更新料を支払ったほうがよいでしょう。
リスクを承知でなら、更新料は支払わないとしたほうが得かもしれません。
商事時効は5年ですので、2年更新ですと、平成17年でしょうから、時効にはかかっていません。
評価・お礼
ぬっしーさん
村田様
更新料の件、このまま住み続けたいとは思っていますので、おっしゃるとおり、支払いをする事にしました。
先方のいうままではなく、法律的にも根拠があるということが納得できたので、良かったです。
ありがとうございました。
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