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対象:住宅・不動産トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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支払わないと解除される虞があります

2007/11/14 04:53
(
5.0
)

更新料不払いの場合、債務不履行で解除できるという裁判例と解除できないとする裁判例があり、分かれています。
請求ミスによる場合、法定更新だったと主張したら、どうなるか微妙ですが、上記の場合に比較すると、解除できるという結論も有り得るところです。
契約解除されないことを第一に考えるのであれば、更新料を支払ったほうがよいでしょう。
リスクを承知でなら、更新料は支払わないとしたほうが得かもしれません。
商事時効は5年ですので、2年更新ですと、平成17年でしょうから、時効にはかかっていません。

評価・お礼

ぬっしー さん

村田様

更新料の件、このまま住み続けたいとは思っていますので、おっしゃるとおり、支払いをする事にしました。

先方のいうままではなく、法律的にも根拠があるということが納得できたので、良かったです。

ありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

賃貸マンション管理会社の更新料の請求ミスについて

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/11/13 10:22

はじめてご相談させていただきます。

H15年の5月からずっと住んでいる賃貸マンションで、今年の11月にはいってから初めて更新通知書が送られてきました。(契約書上は2年毎だが1… [続きを読む]

ぬっしーさん (神奈川県/35歳/女性)

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