対象:遺産相続
30代既婚女性です。長男(持ち家有り)の嫁に行きました。
一人いる妹も、一人っ子(持ち家あり)の家に嫁ぎました。
実家が農家です。田畑・不動産(他社に貸している土地が2件・駐車場として貸している土地が1件)があります。家屋敷、墓があります。
・過去に「家屋敷の固定資産税をまかなう一環として、不動産をしている。」と、聞いたことがあります。
・父方に、叔父と叔母がいます。
(故)祖父母が、叔父・叔母の、土地提供と家建築の金銭援助を行ったようです。この土地はもともと、実家の田畑です。
・現在、田畑の一部に、父母・私・妹の4人の名義になっている土地があります。
・祖父母が亡くなったとき、父母、叔父と叔母で、相続をしました。
父母は、家屋敷と田畑の70%・不動産、父の弟は田畑の20%と現金、父の妹は、田畑の10%と現金を相続しました。
詳しいことは知らされていませんが、父母が相続税を支払った金額は、現金数千万です。
・もともと、家族関係がよくない事情があり、私も、妹も、実家を継ぐ意思が、残念ながらありません。
家を継がないと知ったとき、父は「将来、戻ってくる実家がなくなってしまうんだぞ!」と言ったことがありました。
また「出来れば、実家の性を継いで、代を続けてもらいたい。」と希望しています。
矛盾しているようですが、私個人としては、代を続ける意思はないですが、戻る実家と墓は残したいです。
? こういった事はできますか?
? 実家を継ぐ人間がいない場合の、相続は、どのようになるのでしょうか?
? 相続税は、私・妹ともに、かかるのでしょうか?
? 他に、気をつけることはありますか?
将来のことを、念頭に入れたいと思っています。
相続のことが、全くわからないので、教えて頂けますでしょうか?
花みずきさん ( 静岡県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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嫁に行っても相続は出来ます。
けるひょさん、今晩は、CFPの小林治行です。
質問の内容を整理してみたいのですが、要するに現在健在な父母の財産(家屋敷と田畑、墓)をあなたは残したいと言うことですね。
この場合、叔父とか叔母はあなたの父母に相続には関係ありませんので、はずします。
実子がいる場合は父の兄弟は相続人にはなりません。
代を続けるつもりがないが、戻る実家と墓を残したいとは嫁に行ったら、相続権が無くなったと誤解されていませんか。
嫁にいって姓が変わっていようが、実父は実父です。
もし、実父が無くなった時の相続は、実母とあなたと妹さんの3人です。この時の基礎控除は8,000万円です。
相続税による資産評価でこの金額を超えていると、相続税納付の対象になります。
具体的に誰がどれを相続するかは、父が決めることです。家族会議で決めても良いでしょう。
その結果は父の遺言に取り纏めて置きましょう。
御自分が税の納付に該当するかどうは、税理士に御相談下さい。もし、近隣に知人がいないときは、税務署でも丁寧に教えてくれますので、心配しないで相談して下さい。
評価・お礼
花みずきさん
小林様、丁寧な説明をありがとうございました。
よくわかりました。
(現在のポイント:-pt)
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